賛成51%で既存ルールを変えるのはありなのか??

ちょっと賛否両論ありそうなので、大分ぼかした書き方をしますが、古くからの風習などで「51%以上が変えたいと思っているから良いじゃないか」VS「より慎重に議論すべきだ」という話、ちょっと前まで前者の立場でしたが、それは一個前提が必要だな、と思ったので。(ちなみに本ポストは改憲、天皇陛下のお言葉等の話を意識してはいません。)

よくよく考えると、何かの時に作ったルールはその時のマジョリティが決めているはず。それが51%なのか、99%なのか、100%なのかはケースバイケースだと思いますだとしても、その当時は「それが良い」となって決まったルールのはずです。かつ、ルールは単独で決まっているものではなく(インパクトが大きいものであれば有るほど)その他付随するルールもまた、有るはずです。影響が大きいから「こそ」単純に51%で決まるものじゃない、というのが個人的な主張。

会社経営でも、重要事項の決定権は過半数、ないし3/4の賛成が必要、など物によって必要な「得票率×得票数」が決まっています。当然そういった傾斜が意思決定にも必要だと思うのです。よくメディアで「XX%の方が賛成しているから、やるべき」という話、重要性とかの傾斜はないんだなぁ??と不思議に思わなかった自分が今となっては不思議です。

例えば(この文章の書き出しでは全く意識していなかったのですが)法律で決まっていたとはいえ、国民投票でEUを抜けたり、法律で決まっていたかもよくわかりませんが住民投票で勝ったらロシアに編入したり、という時の必要水準は51%ないし、反対派が賛成派より多い、と言うレベルではダメなんじゃないか?と思うわけです(結論がまずい、というわけではなくその投票率×得票率では既存の枠組みを壊すほどの意思決定の水準には足りてないのでは?というイメージ)なぜそういう作りになっているのでしょう。

株式会社の場合

定款変更によって非公開会社になるとか、消滅株式会社等による吸収合併、新設合併などの承認などは、特殊決議です。この場合は、定足数に関係なく、議決権を行使できる株主の過半数と議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上の賛成によって決議されます。(Allaboutより

となっています。上の2つの案件は少なくとも定款変える並(もしくはそれ以上)の賛成(ないし反対)がないと、現状を変更してはいけない、と言うのが個人的な感覚です。株式会社からは逃げられても(辞めれる)国家から逃げるのはなかなか難しいので。ただ、どうも世の中は大分違うようです。。。さて、どう理解したらいいものか。

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